2018年7月29日日曜日

マルチ商法・連鎖販売取引は、実質禁止というのはウソ!:MLMIC

マルチ商法・連鎖販売取引は実質禁止?

スポンサーリンク


消費者団体の人やネットワークビジネス否定派の方は
「マルチ商法は、実質禁止。だから認められない、やってはいけない」
と定型句のように言いますが、ホントでしょうか?
これは違います。

詳しくは、下をお読みください。

そもそも、実質禁止ならば、訪問販売法(現在の特定商取引法)の目的に連鎖販売取引(マルチ商法)が盛り込まれると思いますか?



国会議事録から


1976-05-18 第77回国会 衆議院 商工委員会

通商産業審議官 天谷 直弘さんの発言

【ここから】

いいマルチと申しますか、ほとんどその弊害が社会的に表面化していないマルチにつきましては、われわれこれを取り調べる理由もございませんし、取り調べる権限も持っておりませんので、これはそのまま社会で平穏にそういうビジネスが行われているということかと存じます。

その中間に、灰色のマルチと申しますか、こういうものがたくさんあるわけでございます。

マルチの実体は変幻自在と申しますか、組織といたしましてきわめて不定型で、時間とともに形を変える組織でございますし、かつまた、先ほど来申し上げておりますように、各国の法的規制につきましては脱法に習熟しておる企業が多いわけでございます。

したがいまして、小さい網をかけた場合には、なるほど網にかかった部分だけは犯罪として処罰できますけれども、多くの部分が網から逃げてしまう。

先ほどの例で申し上げますならば、がんを半分しか摘出しなくて、残りのがんは全部転移してしまうというような危険性がございます。

したがいまして、われわれとしては、法的規制、法的禁止ということは、非常にかっこうがよくて気持ちがいい処置ではあるけれども、反面、デメリットがある。

それはかえって有効な取り締まりができないということであると考えまして、こういう方向での規制というものはやめたわけでございます。

そして、法的規制、法的禁止よりも、むしろ実質的禁止の方がより有効な方法である、こういうふうに考えまして、現在の法律案(訪問販売法)ができているわけでざごいます。

実質的禁止でございますと、犯罪として禁止するわけではなくて、マルチ商法の中で勧誘方法が不当であるような場合にこの行為を規制しよう、こういう考え方をとるわけでございます。

したがいまして、今度はその対象となるマルチの範囲は犯罪として規制する場合よりはかなり広範囲になります。

要するに、広い網を張ることが可能になるわけでございます。

この広い網を張りますと、それの中にはあしきマルチ(悪質なマルチ商法)、いいマルチ、灰色のマルチ、みんな入ってくるということになるわけでございます。

その入ってきたものの中で、勧誘方法が不公正である等のものを(訪問販売法で)規制することによって、実質的にあしきマルチ(悪質なマルチ商法)を禁止していこうというのが、今回の(訪問販売法での)法規制の柱になっておるわけでございます。

※カッコ内は判りやすくするために加筆
【ここまで】
スポンサーリンク


ここで判ること(再確認)

これは訪問販売法が制定される時の国会での議事録です。
要略すると、

■法的規制、法的禁止ということは、非常にかっこうがよくて気持ちがいい処置ではあるけれども、反面、デメリットがあり、法的規制、法的禁止とするとかえって有効な取り締まりができない

■法的規制、法的禁止よりも、実質的禁止の方がより有効な方法であると考え、現在の法律案(訪問販売法)ができている

■実質的禁止とすると、犯罪として禁止するのではないので、マルチ商法の中で勧誘方法が不当であるような場合にこの行為を規制する

■その対象となるマルチの範囲は犯罪として規制する場合よりはかなり広範囲(広い網を広げることに)になる。

■広い網を張ると、その中にはあしきマルチ(悪質なマルチ商法)、いいマルチ、灰色のマルチ、みんな入ってくるということになり、その中で、勧誘方法が不公正である等のものを(訪問販売法で)規制することによって、実質的にあしきマルチ(悪質なマルチ商法)を禁止していく

ということになります。


「連鎖販売取引の中で悪質なマルチ商法を実質的に禁止する」
ということで、いいマルチ商法は実質禁止しない(グレーゾーンは実態をみて判断)ということになります。

ネットワークビジネス否定派の方に「マルチ商法(いわゆる連鎖販売取引)自体が実質禁止とされていない」ことをご納得いただけると思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿